入学案内
東京都立文京盲学校高等部
専攻科
保健理療科
(あん摩マッサージ指圧師養成課程)
理療科
(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師養成課程)
お問い合わせ
東京都立文京盲学校高等部専攻科 入学相談担当
〒112-0004
文京区後楽1丁目7番6号
電 話 03-3811-5714
1 専攻科の概要
本校は、高等学校の普通科に準じた教育を行う普通科と、高等学校卒業資格を有する方に対し職業教育を行う専攻科からなる学校です。創立110年を越える長い歴史と伝統に基づく教育を実践しています。
専攻科は視覚障害者の伝統的な職業である「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう」を教育する職業課程です。
あん摩マッサージ指圧師国家資格取得を目指す保健理療科と、
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の3師すべての国家資格取得を目指す理療科の2つの課程があり、いずれも3年課程で卒業時に各免許の「受験資格」を得られます。
※「受験資格」により国家試験を受験し合格すると各免許が取得できます。
課程 |
卒業時に受験資格を得られる免許 |
修業年限 |
保健理療科 |
あん摩マッサージ指圧師 |
3年 |
理療科 |
あん摩マッサージ指圧師
はり師
きゅう師
|
3年 |
2 専攻科の教育
(1)教育の特色
少人数学級(1クラス8名定員)という特色を生かし、生徒一人一人の実態に応じた教育を実践しています。特に実技指導では、手から手への指導に重点を置き、高いレベルの技術習熟を目指した指導を行っています。
教育カリキュラムでは、1年を前期・後期に分ける2学期制で、基礎的な学習から専門的な学習、そして総合的な患者実習へと段階的な指導を行っています。
(2)学習内容
3年間の学習内容は、基礎分野、専門基礎分野、専門分野の3分野に分けられています。
基礎分野では、情報処理(音声読み上げソフトの使い方や拡大・白黒反転など視認しやすい設定などの習得)、外国語(医事英語)などの基礎的事項を学習します。
専門基礎分野では、人体の構造と機能(解剖学、生理学)、疾病の成り立ちと予防(衛生学、病理学)など西洋医学に関する基礎知識を学習します。
専門分野では、基礎理療学・基礎保健理療、理療・保健理療基礎実習、理療・保健理療臨床実習などを学習します。
分野 |
学習内容 |
基礎分野 |
人間と社会(医療面接など)、自然科学(生物など)、
情報処理、外国語など |
専門基礎分野 |
医療と社会(医療制度など)
人体の構造と機能(解剖学、生理学)
疾病の成り立ちと予防(衛生学、病理学)
生活と疾病(臨床医学総論、臨床医学各論、リハビリテーション医学) |
専門分野 |
基礎理療学・基礎保健理療(東洋医学、経絡経穴など)
臨床理療学・臨床保健理療(診察法、生体観察など)
地域理療と理療経営(開業に関わる制度や経営の基礎)
理療・保健理療基礎実習(あん摩、はり、きゅうなどの基礎実技)
理療・保健理療臨床実習(校内の臨床室での患者実習)
課題研究(国家試験に向けたまとめ) |
(3)定期試験
1・2年生は各学期末試験(年2回)、3年生は各学期末試験と後期中間試験(年3回)を行っています。
(4)日課と休業日
【日 課】
8:30~ 8:40 ホームルーム(連絡事項の伝達)
8:45~12:35 授業(50分間×4コマ、各10分休憩)
12:35~13:25 昼食・昼休み(食堂にて給食)
13:25~15:15 授業(50分間×2コマ、10分休憩)
15:20~15:30 ホームルーム(連絡事項の伝達)
【休 業 日】
土曜、日曜、祝祭日
長期休業 春季休業: 3月26日~4月5日、
夏季休業: 7月21日~8月31日
冬季休業:12月26日~1月7日
開校記念日:9月21日
都民の日 :10月1日
3 専攻科での学習・生活環境
専攻科の学習エリアは、2階(ホームベース、講義室、実技室など)と地下1階(臨床実習スペース)です。講義室、実技室に各時間で移動する形態を取っています。
(1)生徒の実態
年齢は、30歳~40歳代を中心に、19歳~60歳前後までと、幅広い年齢層の生徒が共に協力し合い学んでいます。
見え方は、視力は0.1前後の方が多く、視野障害の方も増えています。
眼の疾患は、網膜色素変性症や黄斑部変性症、緑内障、視神経炎、先天性の眼疾患など様々です。
(2)学習環境
教科書は、生徒の視力障害の状態に応じて、拡大文字や点字の教科書、音声デイジー教科書、デジタル教科書(UDブラウザ版、点字端末版)を使用しています。また、台数は限られますが拡大読書器を必要に応じて各講義室に設置するなど、それぞれの見え方に応じた学習環境の整備を行っています。
日々の学習をより効果的に進めるため、教材・教具についても視覚障害に配慮したものやICTの活用により、教科学習を充実させています。
(3)課外活動(部活動)
運動部、音楽部、美術部などのほか、専攻科独自の部活として、はりの科学部、手技療法研究部があります。
(4)寄宿舎
本校の4階、5階部分には寄宿舎が併設されています。寄宿舎生の大半は普通科生です。入舎の条件として、通学が困難であることが必須となります。
4 入学後の諸費用
(1)授業料は1ヶ月100円(年間1,200円)ですが、申請していただくことにより、原則無償化となっています。
(2)授業で個人が使用する白衣、消毒用アルコールなどは、自己負担となります。
(3)教科書は、就学奨励費の制度を利用することにより自己負担なく給付を受けることができます。
(4)入学後、教材費と自治会費は学校徴収金として徴収します。ただし教材費と見学実習費等は、就学奨励費制度を利用することにより、前年度の世帯の収入状況に応じた支弁区分に従い、全額あるいは半額が後日支給される場合があります。
●参考 令和7年度入学生の3年間の学校徴収金額
|
教材費 |
自治会費 |
保健理療科1年次 |
12,000円程度 |
1,500円程度 |
2年次 |
12,000円程度 |
1,500円程度 |
3年次 |
22,000円程度 |
1,500円程度 |
理療科1年次 |
32,000円程度 |
1,500円程度 |
2年次 |
36,000円程度 |
1,500円程度 |
3年次 |
61,000円程度 |
1,500円程度 |
※3年生の教材費は国家試験受験料を含みます。
※詳細につきましては、本校ホームページを御覧ください。
5 卒業後の進路
卒業時には大半の生徒が希望した進路先に内定しています。主な進路先として、次のようなものがあります。
開業 |
治療院 |
就職 |
企業
高齢者施設(特別養護老人ホーム、デイサービス施設など)
施術所(治療院、接骨院など)
医療機関(病院、整形外科医院など) |
進学 |
盲学校、理療科教員養成施設など |
6 入学者選考(学力調査、面接調査など)
【応募資格(概要)】
※応募資格については、まずお問い合わせください。
(1)高等学校を卒業、または卒業見込みの方
(2)視覚に障害のある方
※出願時に障害者手帳の写しが必要です。
- ア 両眼の視力がおおむね0.3未満または視力以外の視機能障害が高度で、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能または難しい方
- イ 拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が難しい方で、通常の学級での学習におおむね参加でき、一部特別な指導を必要としていた方
(3)東京都に在住している方
専攻科の入学に関する相談は、随時受け付けております。入学相談担当まで、事前に御連絡ください。なお、専攻科に入学を希望される場合は、入学者選考(高等学校卒業程度の基礎学力をみるための学力調査と面接)があります。
令和8年度入学者選考についてのご案内
願書配布 |
令和7年秋以降
入学相談担当者から連絡をいたします。 |
願書受付 |
令和8年1月14日(水)から16日(金) |
入学者選考 |
令和8年1月29日(木) |
合格者発表 |
令和8年2月19日(木) |
入学手続 |
令和8年
2月19日(木)20日(金)、24日(火) |
参考
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の免許資格について
あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許、きゅう師免許は、それぞれ、厚生労働大臣から与えられる国家資格です。そのため、「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下「あはき法」と略す)」によって免許資格が定められています。
あはき法第2条では、積極的要件について次のように定めています。
免許は、学校教育法第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者で、三年以上、(…中略…)学校又は(…中略…)養成施設において(…中略…)必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。
あはき法第3条では、消極的要件(相対的欠格事由)について次のように定めています。
次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
(原文)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律
第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
第二条 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は次の各号に掲げる者の認定した当該各号に定める養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師国家試験、はり師国家試験又はきゆう師国家試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。
一 厚生労働大臣 あん摩マツサージ指圧師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マツサージ指圧師及びきゆう師の養成施設又はあん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師の養成施設
二 都道府県知事 はり師の養成施設、きゆう師の養成施設又ははり師及びきゆう師の養成施設
第三条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害によりあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、第一条に規定する業務に関し犯罪又は不正の行為があつた者
(原文)
あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行規則
第一章 免許
(法第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者)
第一条 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号。以下「法」という。)第三条第一号及び第十二条の三第一項第一号の厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害によりあん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の業務又は法第十二条の二第一項に規定する医業類似行為の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(治療等の考慮)
第一条の二 厚生労働大臣は、あん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下「免許」という。)の申請を行った者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。