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専攻科 学則

第一章 総則

 第1条 本校高等部専攻科(以下、専攻科という。)は、教育基本法及び学校教育法等の法令並びに東京都教育委員会決定による学校設置の基本理念に基づき、視覚障害による学習上又は生活上の困難を克服し、自立を図るために必要な理療及び保健理療に関する専門教育等を施し、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に必要な確かな技術・豊かな知識・礼儀正しい応接態度を養成し、社会に貢献し得る有能な人材を育成することを目的とする。
 

第二章 修業年限、学年、学期及び授業を行わない日(以下「休業日」という。)に関する事項

 第2条 就業年限は3年とする。
  2 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
  3 学期は、二学期制とする。
 第3条 休業日は東京都教育委員会が別に定める。
  2 開校記念日は9月21日とする。
 

第三章 課程に関する事項

 第4条 専攻科では以下の課程を設ける。
  高等部専攻科保健理療科 あん摩マッサージ指圧師国家試験受験資格取得
  高等部専攻科理療科 あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師国家試験受験資格取得
 第5条 修業年限は、次のとおりとする。
  高等部専攻科保健理療科 3年
  高等部専攻科理療科   3年
 

第四章 教育課程及び授業日時数に関する事項

 第6条 教育課程は、あん摩マツサージ指圧師、はり師及びきゆう師に係る学校養成施設認定規則(認定基準 第ニ条の二の別表第一)に基づき、特別支援学校等の学習指導要領及び東京都教育委員会が別に定める基準、通達に基づき、校長が編成する。
  2 教育課程を適正に実施するため、週ごとの指導計画をすべての教員が作成し、授業の実施前に校長の承認を受けるものとする。
  3 生徒一人一人の教育ニーズに的確に応じるため、学級担任が中心となり、個別指導計画及び学校生活支援シート(個別の教育支援計画)を作成するとともに、個別移行支援計画を併せて作成し、学校生活支援ファイルとして活用するものとする。
 第7条 年間授業日数及び年間授業時数は、東京都教育委員会が別に定める。
 

第五章 課程修了の認定に関する事項

 第8条 校長は、別表に定める科目を履修し、その試験又はそれに準ずるもの(以下「試験等」という。)に合格した者に対して、当該科目の修了を認定し、所定の単位を与える。試験等の合格規定は別途定める。
  2 講義及び演習については、授業時間数の三分の一以上を欠席した者は、当該科目について前項に規定する試験等を受けることができない。ただし、校長が特にやむを得ないと認める理由により欠席したときは、この限りでない。
 

第六章 収容定員及び職員組織に関する事項

 第9条 生徒の定員は、東京都教育委員会が別に定める。
 第10条 次の職員を置き、校務分掌組織については、校長が学校管理運営規程により別に定める。
校長、副校長、主幹教諭、指導教諭、主任教諭、教諭、主任養護教諭、養護教諭、実習助手、事務職員、その他必要な職員
  2 1学級1担任制とする。
  3 外部評価を適切に取り入れるため、学校運営連絡協議会、授業評価協議会を設ける。
 

第七章 入学、退学、転学、休学及び卒業に関する事項

 第11条 入学できる者の資格は、法令に定める者のほか、東京都教育委員会が別に定める。
 第12条 入学は、校長がこれを許可する。
 第13条 生徒が退学、転学、休学、復学する時は、校長の許可を得るものとする。
 第14条 専攻科課程を修了したと認められる者には、校長が卒業証書を授与する。
 

第八章 授業料、入学料その他の費用徴収に関する事項

 第15条 入学考査料、授業料については、東京都教育委員会の別の定めによる。
 

第九章 賞罰に関する事項

 第16条 生徒において、教育上必要と認めた時は、表彰する。
 第17条 生徒において、教育上必要と認めた時は、懲戒を行う。懲戒のうち、退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。
  2 退学は、次の各号に該当する者に行う。
 (1)性行不良で改善の見込がないと認められる者
 (2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
 (3)正当の理由がなくて出席常でない者
 (4)学校の秩序を乱し、本校生徒としての本分に反した者
 

第十章 寄宿舎に関する事項

 第18条 寄宿舎への入舎規定は別途定める。
 
付則・本学則の施行上、必要となる細則は、校長が別に定める。
・本学則は、平成31年4月1日から施行する。
 
 

学則細則 定期試験、進級、卒業等の規定 平成31年4月1日

1 教科・科目の成績と単位の修得

1.各学期及び学年の成績判定

  (1)各学期の成績の判定は、それぞれの学期の目標に照らして判定する。学年の成績は年間を通じて総合的に判定する。これらの判定は試験や学習報告(レポート)のほか平素の学習・成績・学習状況及び出席状況などによって行う。
  (2)各学期及び学年の成績については100点法により判定する。その基準は、特別支援学校高等部学習指導要領に定める教科・科目の目標に照らし、次のようにする。
   目標を特に高い程度に達成している。=100~90
   目標を高い程度に達成している。=89~80
   目標をおおむね達成している。=79~60
   目標の達成が不充分である。=59~50
   目標の達成が著しく不充分である。=49以下
  (3)各学期の出席時数が各科目の授業時数の3分の2に達しない場合は、その学期のその科目については原則として評定しない。また、欠席時数が多い場合は原則として次のようにする。
  (ア)各科目の欠席時数が授業時数の20%以上のとき、その科目について100点法における評定から10%減ずる。
  (イ)同じく30%以上のとき、20%減ずる。
 

2.期末試験、中間試験、追試験、再試験

 (1)定期の試験は期日を定めて行う。また、履修科目によって、随時の中間試験を行う。
 (2)追試験
  定期試験のとき、忌引・インフルエンザなど学校において予防すべき感染症の罹患における出席停止の場合は追試験を受けることができる。なお、追試験の成績評定は10割とする。
 (3)再試験
  各学期の評定において、評定が49点以下の科目(欠点科目という)については、試験終了後、早急に再試験を受けることができる。再試験は申し出により、認められた場合、1回のみ受けることができる。但し、出席状況や平素の学習状況によって49点以下となった場合は原則として再試験は行わない。
  再試験による結果の評定については、以下のように行う。
  (ア)60点以上の場合、50点として評定を追記する。
  (イ)59点以下の場合、その8割の点数と学期の評定とを比較し、良い評定結果を追記する。
 (4)机上での試験の場合、生徒は問題用紙、答案用紙のほか、特に許可されたもの以外は机の上、机の中に置いてはならない。
 (5)定期試験等において不正行為を行った生徒に対しては、その試験期間中のそれまでに受けた試験について得点を0点とし、かつ、事後、その期間中に予定されている試験については受験させない。また、追試験や再試験で不正行為があった場合は、その基となる試験期間中の得点を全て0点とする。
 (6)学年評定で49点以下の科目がある場合については、単位修得の項の数字に示したようになる。

3.単位修得と再々試験

(1)年間の出席時数が教科・科目の授業時数の3分の2に達しないときは、その科目の単位修得は認めない。(この場合、学年の評定の欄は空欄とされる)
(2)学年の成績で評定が49点以下の科目については単位修得を認めない。
(3)欠点科目を残しながら進級した場合、その欠点科目について、進級した学年において指導と単位認定試験を受け、単位を修得することができる。尚、所定の期日(当該年度前期末)までに単位修得が認められなかった場合は、進級基準の欠点科目の1つとして加算される。
試験による成績の評定については、以下の通りとする。
(ア)60点以上の場合は、50点として学年の評定を行う。
(イ)59点以下の場合は、その8割の点数を学年の評定とする。ただし、単位は未修得とする。
 

2 各教科及び各教科以外の教育活動の履修

 ホームルーム、自治会活動、学校行事についての各々の生徒の履修状況については、文章表記をもって示す。
 

3 進級・原級留置について 

 原級留置は原則として認めない。但し、単位未修得の科目が多く、国家試験の受験が困難な場合、専攻科会で検討し、校長が決定する。原級留置となった場合、同じ学年に設定されているすべての教科・科目及び、その教育活動について再履修するものとする。再履修した学年における進級判定については、その再履修した学年の成績によってこれを行う。
 

4 原級留置の生徒と再履修

  原級留置となった生徒については、同じ学年に設定されているすべての教科・科目及び、その教育活動について再履修するものとする。再履修した学年における進級判定についてはその再履修した学年の成績によってこれを行う。
 

5 卒業認定について

 卒業認定については、次の条件を満たさなければならない。
(1)本校所定の各教科・科目を履修し、本校所定の修得すべき教科・科目の単位数のすべてを修得していること。
(2)本校所定の各教科並びに各教科以外の教育活動(ホームルーム、クラブ活動、生徒会活動、学校行事)を履修し、その成果が目標からみて満足できると認められること。
 

 6 その他

 1.原級留置生徒及び復学または再入学した生徒は、新たに履修すべき年度の教育課程及び諸規定に従って履修しなければならない。
 2.あん摩、マッサージ、指圧師国家試験、はり師国家試験、きゅう国家師試験の受験に際しては次のように定める。
  (1)卒業見込みがたたないものについては受験を認めない。
  (2)この判断は受験前の12月までの期末試験、中間試験の結果をもって判定する。
 

7 出席すべき日数及び成績等の不良・不振による進路変更

 出席すべき日数や成績等が著しく不良・不振で、所定年限内での卒業の見込みがない生徒に対する進路変更については、この規定の定めるところによる。
 1.進路変更を促す対象者
 正当な理由なく、下記に定める項目に該当する生徒に対して、進路変更を促すことができる。
(1)出席日数が出席すべき日数の3分の2に満たない者。
(2)各学年において、修得単位数30単位中、3分の1以上未修得が確定した場合。
(3)出席不足その他の理由により、成績の決定よりも前に、単位数を修得できない見込みであることが明らかである場合について準用する。
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