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部活動規約

第1条(組織)

  東京都立文京盲学校の生徒は、部を組織し、活動することができる。


第2条(部活動の目的)

 部活動は、会員の個性の伸長、心身の発達並びに余暇の活用をより一層深め、あわせて、各部の活動目標の下に、集団生活における協力の態度を養うことを目的とする。


第3条 (部の存続について)

 前年度末に一名以上の部員があり、活動可能と判断された部は継続を認められる。部員が0名の場合は休部、次年度もそれと同じ状況であった場合は廃部とする。


第4条(部の開設・新設について)

 年度当初において、部の開設を希望する場合は、入部希望者を1名以上、新設を希望する場合は、3名以上必要とする。また、開設・新設申請用紙を提出しなければならない。


第5条(活動援助費)

  各部は、生徒会または自治会から、承認が得られた事項について、援助費を受けることができる。


第6条(顧問)

  各部の顧問は本校教職員があたる。


第7条(入部、退部、兼部)

 1 新入生は年度当初に、入部を希望する部に入部届を提出し、登録する。退部・変更を希望する場合は担任と顧問の了承を得た上で、部に退部届を提出する。
 2 普通科生の兼部は二つまでとする。ただし、専攻科独自の部活動には入部できない。専攻科生は原則として兼部はできない。但し、専攻科独自の部に所属する場合は、他の部と兼部することができる。なお、兼部する場合は、活動に支障のない範囲とし、担任と顧問の了承を得なければならない。
 

第8条(特別活動願い)

 大会等の2週間前からは、部活動時間を午後6時30分まで延長することができる。ただし寄宿舎生については、食事の時間に遅れないようにする。朝については、7時30分から8時20分まで活動することができる。土曜日、日曜日、祝日等についても活動ができる。各顧問が「特別活動願い」を記入し、原則として活動の2週間前に生活指導部に提出する。
 

第9条(規約の改廃)

 この規約の改廃の必要が生じたときには、生徒会及び自治会で検討し決定する。


第10条(学校の承認)

  この規約に基づく決定事項は学校の承認を必要とする。
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