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私たちは、現代社会の担い手として多様な考え方に触れ、その中から選択し、選び取ったものを実現する力を身につけていくことが必要です。生徒会活動では、皆で協力しながら学校生活の中で起こる様々な問題を解決し、明るく規律ある学校生活を築いていきます。それらの活動をとおして、お互いを尊重し合い、社会性を高め、成長していきましょう。
第1章 総則
第1条(名称・代表者)
本会は東京都立文京盲学校普通科生徒会と称する。
所在地:東京都文京区後楽1-7-6
代表者:文京盲学校長
設立年月日:昭和50年5月
第2条(組織)
本会は東京都立文京盲学校高等部普通科の全生徒をもって組織する。
第2章 会員および基礎組織
第3条(会員の権利)
会員は次の権利を有する。
- 役員の選挙権、被選挙権および解任請求権
- 本会の運営および活動に関しての提案権、回答を求める権利
- 書記、会計の保管書類の呈示を要求する権利
第4条(会員の義務)
会員は次の義務を有する。
- 規約および機関の決定に従い、本会の発展に尽力する義務
- 本会の行う行事に参加する義務
- 規約に基づいて本会の各種会議に参加する義務
- 会費および総会の議決に基づく臨時会費を納入する義務
第5条(ホームルーム)
- ホームルームは生徒会の母体であり、ホームルーム員の友好関係を深めるとともに生徒会活動に積極的に参加するよう努める。
- 各ホームルームからホームルーム委員を1名選出する。ホームルーム委員はホームルームを代表しホームルームの向上に努める。
第6条(部)
会員は、部規約に定めるところの部を設立して活動することができる。
第3章 執行委員
第7条(執行委員)
- 本会は会長1名、副会長1名、書記2名、会計1名の執行委員を置く。
- 執行委員の任務
(1)会長は本会を代表し執行委員会を統括し本会運営に当たる。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその任務を代行する。
(3)書記は総会、代表委員会および執行委員会の記録に当たるとともに、会議録およびその他の書類の保管等に当たる。
(4)会計は本会の会計および物品の管理に当たる。
- 執行委員の任期は10月1日から翌年の9月30日とする。
- 執行委員の選挙の細則は別に定める。
- 執行委員に欠員が生じたときは、1か月以内に補充選挙を行わなければならない。
- 会員が執行部員の解任請求をする場合は、会員数の1/4以上の署名により請求することができる。
第4章 機関
第8条(機関)
本会は次の機関を置く。
- 議決機関として総会を置く。
- 執行機関として執行委員会および行事実行委員会を置く。
第9条(総会)
- 総会は本会の最高決議機関であり、全会員によって構成される。
- 総会は定期総会および臨時総会とし、定期総会は年2回、臨時総会は執行委員会が必要と認めたとき、または会員の1/3以上の要求があったとき開かれる。
- 総会の定数は全会員の2/3以上の出席とし、その議決は出席者の過半数の賛成を必要とする。ただし、本規約の改廃の議決については出席者の2/3以上の賛成を必要とする。
- 総会の任務は次の通りとする。
(1)本会運営方針案決定
(2)予算および決算案の承認
(3)その他必要な事項の決定
第10条 (代表委員会)
- 代表委員会は総会に次ぐ議決機関でホームルーム委員をもって構成し、執行委員会は理事者としてこれに出席する。
- 代表委員会は執行委員会が必要と認めたとき、またはホームルーム委員より要求があったとき開かれる。
- 代表委員会の任務は次の通りとする。
(1)総会に提出する諸原案の審議
(2)ホームルームから提出された問題についての審議および決定
第11条(執行委員会)
- 執行委員会は定期執行委員会および臨時執行委員会とし、定期執行委員会は毎週1回開かれる。
- 執行委員会の任務は次の通りとする。
(1)本会運営方針案の作成
(2)予算案および決算案の作成
(3)対外行事参加および校内行事に関する原案の作成
(4)その他、議決機関の決定に基づく事項の処理
第5章 会計
第12条(会計の運用)
- 本会の経費は会費およびその他の収入をもって充てる。
- 会費は月額130円とする。
- 会費およびその他の本会会計の現金の収支ならびにその保管取扱は生徒会会計担当顧問が行う。
- 本会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする。
- 本会の会計支出に関する規則は別に決める。
第13条(会計監査委員)
- 本会には2名の会計監査委員を置く。
- 会計監査委員の選出、任期、補充等については執行委員のそれに準ずる。選出は執行委員選挙と同時に行う。
- 会計監査委員は定期または臨時に監査を行い、その結果に基づき意見書を総会に提出しなければならない。
第6章 付則
第14条(学校の承認)
本会の決定事項はすべて学校の承認を必要とする。
第15条(執行)
本規約は平成3年6月1日から執行する。
平成9年4月1日 7条の1・8条の1・13条の1 改定
平成16年4月21日 1条 改定
平成21年3月10日 一部 改定
平成22年3月16日 全面 改定
平成25年3月22日 12条の2 改定