1 いじめ問題への基本的な考え方
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命または身体に重大な危機を生じさせるおそれがあるものです。
したがって本校では、すべての生徒がいじめを行わず、ほかの生徒に対して行われるいじめを認識していながら、放置することがないよう、いじめが心身に及ぼす影響、その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを目的として、いじめ防止等の対策を行います。また、家庭や地域、関係機関との連携を大事にし、生徒が多くの人々と関り、多くの目で見守られるような学校を中心としたコミュニティ作りに努めます。
≪基本理念≫
(1)「いじめ」とは、一定の人的関係にある他の生徒が行う心理的または物理的な影響を与える行為(メールやインターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているものと考えます。
(2)いじめが全ての生徒に関係する問題であることに鑑み、生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わずいじめが行われることのないように努めます。
(3)いじめが起こらないよう未然防止に努めます。また、いじめが発覚した際には、学校いじめ対策委員会、学校サポートチームと連携を図りながら直ちに対処に当たります。
(4)いじめは絶対に許しません。
2 学校及び教職員の責務
学校及び学校の教職員は、いじめ防止の基本理念にのっとり在籍する生徒の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係機関との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。
3 いじめ防止等のための組織
(1)学校いじめ対策委員会
- ア. 設置の目的
学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、「いじめ対策委員会」(以下委員会という。)を設置する。
- イ. 所掌事項
委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担い、以下の内容を所掌する。
a. いじめの防止等に関する取組の実施や具体的な年間計画の作成等に関すること。
b. いじめの相談、通報の窓口に関すること。
c. いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有に関すること。
d. その他いじめ等に関すること。
- ウ. 会議
校長を委員長とし、年度当初、前期末、後期末の3回を定例会として開催する。その他、必要に応じて臨時会議を開催する。
- エ. 委員構成
校長、副校長、生活指導主幹、生活指導主任、専攻科生活指導主任、普通科主任、 専攻科主任、寄宿舎主任、養護教諭
(2) 学校サポートチーム
- ア. 設置の目的
学校におけるいじめの防止等に関する措置を行う「いじめ対策委員会」を外部関係機関との連携によりサポートすることを目的に設置する。
- イ. 所掌事項
外部関係機関のメンバーを含めて、学校いじめ対策委員会を支援する事項を所掌する。
- ウ. 会議
校長を委員長とし、年度当初、後期末の2回を定例会として開催する。その他必 要に応じて臨時会議を開催する。
- エ. 委員構成
校長、副校長、生活指導主幹、生活指導主任、専攻科生活指導主任、普通科主任、専攻科主任、寄宿舎主任、養護教諭、スクールサポーター、スクールカウンセラー
4 段階に応じた具体的な取組
(1)未然防止のための取組
- ア. いじめは絶対に許されない。」という雰囲気の学校全体への醸成。
- イ. 生徒が悩みや相談を話やすい環境づくり。
- ウ. 道徳教育及び人権教育の充実等による、一人一人の障害の状況に関わらず、互いを尊重しいじめに向かわない態度・能力の育成。
- エ. 生徒自らがいじめについて学び、主体的に考え、生徒自身がいじめの防止を訴えるような取組の推進。
- オ. 専攻科では理療の施術者を目指す者としてより高い人権感覚の育成。
- カ. 生徒及び保護者を対象としたいじめ(ネット上のいじめも含む。)防止のための啓発活動の推進。
- キ. 保護者会、面談、家庭訪問などを通じた家庭との緊密な連携・協力。
- ク. 生徒の声に真摯に耳を傾けることに対する教職員の意識向上。
- ケ. 各種研修を通じた教職員の資質の向上。
(2) 早期発見のための取組
- ア. 生徒の様子を細かく観察し、少しでも様子に変化が見られた場合は、周囲の教職員と情報を共有化し、適切な対応を行う。
<観察のポイント>
a. 意欲が減退し、集中力をなくしている。
b. 一人でいることが多い。
c. 用事もないのに職員室や保健室に頻繁に来る。
d. ホームベースや居室に居られず、ウロウロしている。
e. 不安や悩みを抱えている。
f. 欠席、遅刻が増えている。
g. 衣服が乱れたり、汚れたり、破れたりしている。
h. 元気がなく、気持ちが沈んでいる。
i. 仕事や作業を押し付けられている。
- イ. 授業以外の時間におけるフロア巡回による生徒同士の関係の状況把握。
- ウ. 生徒面談、その他、生徒との会話を重視した早期のいじめ実態把握。
- エ. 保健室との連携、スクールカウンセラーの活用及び電話相談窓口の周知等による相談、体制の整備。
- オ. 教職員全体によるいじめに関する情報の共有。
(3)早期対応のための取組
- ア. いじめを発見した場合に特定の教職員が一人で抱え込まない速やかな組織対応。
- イ. 当事者を含め、関係者からの情報収集。
- ウ. いじめられた生徒及びいじめを知らせてきた生徒の安全の確保。
- エ. いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保。
- オ. 教育的配慮の下、毅然とした態度によるいじめた生徒への指導。
- カ. いじめを見ていた生徒が自分の問題として捉えられるようにする指導。
- キ. 当時者の保護者との連携、支援、助言等。
- ク. 保護者会の開催などによる保護者との情報共有。
- ケ. 関係機関、専門家等との相談・連携。
- コ. いじめが犯罪行為として取り扱われる懸念がある事案についての警察との相談。
(4) 重大事態への対処
- ア. いじめられた生徒の安全の確保。
- イ. いじめられた生徒が落ち着いて教育を受けられる環境の確保。
- ウ. 関係機関、専門家等との相談・連携。
- エ. いじめが犯罪行為として取り扱われるべきと認められる事案についての警察との連携。
- オ. 重大事態に係る事実関係を明確にするための調査の実施又は学校の設置者が行う調査への協力。
- カ. 重大事態発生についての教育委員会への報告。
5 教職員研修計画
- (1) 「いじめ防止に関する研修」を年3回実施する。
- (2) 研修内容は以下のものから適宜実施する。
ア. いじめ問題の見方・考え方。
イ. いじめの未然防止に向けた学校の対応。
ウ. いじめの早期発見。
エ. 早期発見のための情報共有の工夫。
オ. いじめの早期対応と校内体制。
カ. 保護者・地域との連携。
キ. スクールカウンセラーとの連携。
ク. 相談環境の充実。
ケ. 生徒との効果的な面接の実施。
コ. 警察との連携。
サ. その他
- (3)研修資料は、以下のものを適宜活用する。
ア. いじめ問題解決のための「教員研修プログラム」(東京都教育委員会編)
イ. 「いじめに関する校内研修ツール」(国立教育政策研究所編)
ウ. 「いじめ防止対策推進法」
エ. 「いじめ防止基本方針」
オ. 各都道府県教育委員会や各研究指定校の事例報告
カ. いじめ問題DVD
キ. その他
6 保護者との連携及び啓発の推進に関する方策
(1) 保護者会を活用し、本校のいじめに対する取り組み姿勢(学校いじめ防止基本方針)の説明を行う。
(2) ホームページに掲載し、周知する。
(3) 保護者が担任、教職員に相談しやすい環境、信頼関係を構築する。
(4) 保護者にスクールカウンセラーや学校医の紹介を行い、保護者がいつでも相談できる(相談しやすい環境)を整備する。
7 地域及び関係機関や団体等との連携推進の方策
(1) PTAを通じて、生徒の様子に関する情報提供をお願いする。自分の子供だけでなく、他の生徒についても気になる情報があれば積極的に学校に提供してもらうよう呼びかける。
(2) 学校周辺における生徒の見守りについて町内会を通じて依頼する。
(3) 万が一、重大事態が発生した際に、警察や児童相談所と円滑に連携を図ることができるよう、普段から行事や学校が設置している委員会などを通じて情報交換を行う。
8 学校評価及び基本方針改善のための計画
(1) 毎年12月に学校外部評価アンケートを実施し、その中で、いじめ問題に関するアンケート項目を設けている。
(2) 上記(1)のアンケートを集計する段階で、いじめ問題に関する設問の回答も集計し 本校の実態を把握する。
(3) 上記(2)の結果を受け、いじめ防止対策基本方針の見直しについて委員会で検討する。