飲料等の自動販売機の設置に関する公募案内書
東京都立文京盲学校に設置する飲料等の自動販売機の設置事業者を、公募により選定します。
応募される方は、この案内書をよくお読みいただき、現地の状況をご確認の上、必要書類を提出してください。
なお、書類提出の際にヒアリングも行いますので、来校日の予約をお願いいたします。
1 設置場所
(1) 設置施設 東京都立文京盲学校 生徒昇降口内
(2) 施設の所在地 東京都文京区後楽一丁目7番6号
(3) 寸法制限 幅120cm、奥行90cm(耐震対策を含む)、高185cm以内
2 使用許可の形態
東京都教育財産管理規則第15条第1項第4号の規定による教育財産の使用許可により行うものとする。
3 使用期間
令和5年8月1日から令和8年7月31日まで
4 公募の日程
(1) 申込受付 令和5年6月1日(木)から令和5年6月23日(金)まで
(2) 予約受付時間 平日9時から17時 ※ヒアリング開始時間は月曜15時から
(3) 許可の決定通知 令和5年7月3日(予定)
(4) 自動販売機の設置 令和5年8月1日から
(同時に電気の子メーターを設置すること)
5 応募資格
(1) 自動販売機の設置業務について、5年以上の実績を有していること
(2) 税金を完納していること
(3) 資産状態が良好であること
(4) 東京都内に事業の店舗を有していること
6 設置条件
(1)自動販売機の設置及び撤去に関する工事費、移転費、電源工事費等はすべて事業者の負担とする。
(2) 電気使用料については、事業者の負担とする。子メーターで月間消費電力量を算出し、協定に基づいて計算された納入金額を東京都が別に発行する納入通知書により指定の期日までに確実に納入すること。
(3)漏電遮断器付とし、省電力、ノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。
(4)日本工業規格の据付基準又は(社)全国清涼飲料工業会の自販機据付基準マニュアルを遵守し、転倒防止措置を行うこと。
(5)自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転借してはならない。
(6)販売品の納入、廃棄物の搬出に関する時間及び経路に関して、学校と協議をすること。
(7)災害ベンダー対応であること。
(8)季節商品入れ替えの都度、販売品の打ち合わせを学校とすること。
(9)電子マネー対応のものであること
7 維持管理
(1) 商品補充、金銭管理などの自動販売機の維持管理については、事業者がおこなうこと。また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫、補充管理を適切に行うこと。
(2) 空き缶及び空きペットボトル等の容器については、使用者が回収を行うこと
使用者は、空き容器回収に伴い、校内の指定場所に容器の回収箱を設置すること
使用者は、自動販売機へ納品を行った際に、必ず回収箱を確認のうえ、空容器の回収を行い、関係法令に基づき、校外への搬出及び運搬・廃棄処理を行うこと。再資源化の可能なものについては再生を図ること
(3) 営業許可、保健所への届等、許可等法令に規定のある事項については、使用者が使用前に手続きを行うこと。
(4) 設置にあたっては、据付面を十分確認したうえで安全に設置すること。また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。
(5) 自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、事業者の責任において対応すること。
8 原状回復
事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復すること。なお回復にかかる費用は事業者の負担とする。
9 申込先
東京都立文京盲学校 経営企画室 担当 菊池由美子 電話 03-3811-5714
10 申込方法
期日内までに持参。
11 提出書類
提案書5部
※1 提案書への記載内容について(様式任意・できるだけ簡潔にまとめること)
(1)取扱製造社・商品名一覧(概要)
(2)提案品目(品名、品種別、内容量、容器種別等)・提案価格・市場価格
※ 別表「記入例 販売品目一覧表」を参照のこと。例示であり、品目はこれらに限定しない。
(3)自動販売機故障対応等(その他緊急時の対応方法、営業所からの到着時間の目安等)
(4)災害時における対応機能の有無(無償提供機能等)
(5)補充の頻度(通常時、欠品多数発生時の対応等)
(6)空き缶及び空きペットボトルの回収方法や頻度
(7)設置を予定している自動販売機の外寸及び設置に必要な床面積の概算
(8)提案書の宛て先は「東京都立文京盲学校長」とすること
提出者名は、代表者名または支店(営業所)長名とし、押印のあるものを提出すること
(9)その他(任意) 貴社独自の提案事項、貴社自動販売機の特色等
13 その他
設置事業者として選定された場合、下記の書類が必要となりますので、あらかじめご用意ください。
(1) 東京都教育財産使用許可兼使用料免除申請書(様式1-2)
(2) 申立書
申請の前3年の間に、自動販売機による営業販売に関し、所管行政庁から食品衛生法(昭和22年法律第233号)又は食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号)の規定に基づき、営業許可の取消し、営業の禁止、又は、食品衛生上の危害を除去するための必要措置命令の行政処分を受けたことがないことの申立書
(3) 納税証明書
申請時を基準として直前1カ年の営業年度分とし、法人の場合は法人税及び法人事業税(いずれも、確定申告分)、個人の場合は、所得税及び個人事業税の納税証明書。ただし、納税実績のない場合はその理由を詳記した書面及び都民税並びに都内における主たる固定資産税の納税証明書
(4) 販売品目及び価格表(様式2-2)
(5) 経歴書
(6) 営業許可書(必要な場合のみ)